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第1章 総則
第1条(名称)
本コンソーシアムは「やまぐち女性デジタル人材育成コンソーシアム」(以下「コンソーシアム」という。)」と称する。
第2条(目的)
コンソーシアムは、山口県内において、産学公の連携の下、山口県内の女性の「デジタルスキル習得支援」及び「デジタル分野への就労支援」の両面から、女性デジタル人材の育成を進めるものとする。
第3条(参加団体)
コンソーシアムは、下記の団体により構成する。
(1) やまぐち女性デジタル人材育成コンソーシアム運営業務受託事業者
(2) 山口大学、山口県立大学
(3) 山口県
(4) 賛助会員
(5) その他、コンソーシアムの活動に寄与すると認めた法人又は有識者等第4条(事項)
コンソーシアムは、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事項に取り組むものとする。
(1) 企業の人材ニーズを踏まえたデジタルスキル習得講座の実施
(2) 企業でのインターンシップ等を組み合わせた人材育成と就労支援の実施
(3) 女性の職域拡大や多様な働き方の実現に向けた機運の醸成
(4) その他コンソーシアムの目的を達成するために必要な事項 -
第2章 会員
第5条(賛助会員)
1 コンソーシアムの目的に賛同し、女性のデジタル人材育成のための就労支援等に取り組む法人又は個人を賛助会員とすることができる。
2 賛助会員は、コンソーシアムの運営や事業の企画・実施に対し、支援・協力する。
3 賛助会員には、コンソーシアムの運営や事業に関する情報提供を行う。第6条(入会)
第5条に基づき賛助会員になろうとする者は、入会申込書をコンソーシアム運営事務局に提出し、賛助会員になることができる。
第7条(会費)
コンソーシアムは、原則として会費を徴収しないものとする。但し、会費を徴収する必要性が生じた場合には、その会費について、総会において検討を行うものとする。
第8条(退会)
1 会員は、退会届をコンソーシアム運営事務局に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が本規約を遵守しないとき又はコンソーシアムの運営に支障をきたす行為をしたときは、当該会員を退会させることができる。 -
第3章 組織
第9条(総会)
1 コンソーシアムに総会を置く。
2 総会は、第3条の参加団体をもって構成し、県やコンソーシアム運営業務受託事業者が必要と認めたときに開催することとし、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることができる。
3 総会は、コンソーシアムの事業及び運営の基本的事項について審議し、決定する。第10条(事務局)
1 コンソーシアムに事務局を置く。
2 事務局は、コンソーシアム運営業務受託事業者が担当する。
3 事務局は、会員及び会員の連絡担当者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律並びにこれに関連する法令及びガイドラインに則って管理する。
4 事務局を担当する事業者が交代する場合には、会員及び会員の連絡担当者の個人情報を新たな事務局に引き継ぐものとする。 -
第4章 雑則
第11条(委任規程)
この規約に定めるもののほか、コンソーシアムの運営に関し必要な事項は、参加団体と協議の上、コンソーシアム運営事務局が別に定める。
附 則
1 この規約は、コンソーシアムの設立の日から施行する。